相続とは、亡くなった方が所有していた財産を次の世代に受け継ぐことです。
受け継ぐ際に「誰がどの財産を受け継ぐのか」「本当に渡したい人に渡らない」など、
さまざまな問題がよく起こることがあります。
少しのことで家族に食い違いが起こるなど、大事に至ってしまう場合もあります。
亡くなった方はご家族や大切な人たちが争うのを望んではいません。
トラブルになる前に一度、当司法書士事務所にご相談ください。
「面倒な手続きは当司法書士事務所にお任せください!」
相続登記をするには、亡くなった方の戸籍について、生まれてから亡くなるまでのものを全て取得する必要があります。
戸籍謄本、住民票、除籍謄本、固定資産評価証明書など、様々な書類を用意しなければなりません。
これらの書類を全て集めるのは、なかなか骨の折れる作業です。戸籍の取得も、当司法書士事務所にお任せください。
相続による不動産の名義変更
不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義は相続した方に変更登記する必要があります。
登記していない期間が長くなればなるほど、新たな相続が発生し、どんどん相続人が増えて複雑化してしまい登記自体が難しくなってしまうことがあります。
不動産の売却などをお考えの場合には、現所有者の名義でなければ手続きができません。
早めに相続による不動産の名義変更を行いましょう。
遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合に、誰がどの財産を相続するのかを相続人で相談して決めることができます。
この話し合いを“遺産分割協議”といいます。
遺産分割協議をするためには、まず相続人には誰がいるのか、どんな財産があるのかを調べなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
全員から合意を得られたら、それを証明するために“遺産分割協議書”を作ります。
相続放棄
相続する財産は必ずしもプラスのものだけとは限りません。
借金などマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、マイナスの財産しか残っていない場合などは相続を放棄することができます。
原則、相続放棄は相続開始日から3ヵ月以内でなければ家庭裁判所に申し立てができないため「借金があったような気がする…」「誰かの保証人になったと聞いたことがある」など思い浮かんだ場合は、早めにご相談ください。
相続に関する諸手続き
相続に関する諸手続きを当事務所が相続人全員の委任を受けて進めていきます。
相続人全員の合意を得て遺産分割協議書を作成するほか、相続登記も行います。
「相続人が近くにいない」「銀行口座や株式、生命保険など名義変更が必要なものが多い」など、相続人同士で進めていくのは困難なことがあります。
また、相続の申請をする機関は平日に行かなければいけないため、平日はお仕事で忙しいみなさまに代わり、当事務所が適正・円滑に進めていきます。相続が発生する前にできることがあります。
生前贈与
生きている内に、財産を譲ることができます。
相続税を軽減できる可能性があるため、節税としても有効です。
また、相続権が無い孫に確実に遺産を残したい場合にも活用できます。
何より、生前に財産を分配していくことで、相続に関する争いが起こりにくくなります。
遺言書の作成
遺言書には、自分で書く自筆証書遺言、公証役場で公証人が作成する公正証書遺言など、いくつか種類があります。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。
遺言は、ご自身の最後の想いを明確にし、実行することができます。遺言執行者には、我々司法書士などの専門職をおすすめします。
当事務所では書き方や書く内容などについて、アドバイスすることもできます。
家族信託
ご自身(あるいはご家族)が認知症や知的障害などで判断能力が低下してしまう前に、財産の運用管理を任せる制度です。
家族信託では、自分の意思で相続人を決められるほか、運用管理を任せた後も財産を自由に使うことができます。
成年後見
大切な人が認知症などによって判断能力が低下してしまった場合に、生活に支障が無いように支えていく制度です。
判断能力が低下してしまうと遺産分割協議が行えず、支障をきたす場合もあります。